1947-08-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第27号
どうしても司法修習正の修習を経た者とみなさなければ、判事補となり得ない。從つて判事にもなり得る資格が出てこないということに、判事に關する限りの修正案が出たのであります。さらに檢事につきましても、檢察廳法の十八條によりまして、「司法修習生の修習を終えた者」ということが検事の資格になつておるわけであります。そこで司法修習生の修習を経た者とみなされることによつて、判事もまた檢事になり得る資格ができる。
どうしても司法修習正の修習を経た者とみなさなければ、判事補となり得ない。從つて判事にもなり得る資格が出てこないということに、判事に關する限りの修正案が出たのであります。さらに檢事につきましても、檢察廳法の十八條によりまして、「司法修習生の修習を終えた者」ということが検事の資格になつておるわけであります。そこで司法修習生の修習を経た者とみなされることによつて、判事もまた檢事になり得る資格ができる。
そうしてその判檢事たる資格につきましては、新らたに種々の規定ができましたので、判檢事になるには司法修習正の修習を経るということが一つの大きな要件になつて参つたのであります。